ご寄附の案内

1. 香川大学医学部及び附属病院へのご寄附のお願い

香川大学医学部は香川県の高松市に隣接する讃岐平野の一角にあり、医学科・看護学科・臨床心理学科の3つの学科からなり、「世界に通ずる医学、看護学及び臨床心理学の教育研究を目指す。」、「人間性の豊かな医療人及び心理援助者、並びに医学、看護学及び臨床心理学の研究者を養成する。」及び「医学、看護学及び臨床心理学の充実発展に寄与する。」の3点の教育理念を掲げて、教育を行っています。

また、医学部附属病院は、香川県災害拠点病院、県がん診療連携拠点病院、エイズ治療拠点病院、肝疾患診療連携拠点病院、認知症疾患医療センターなどとして、地域医療を支えるとともに、最良・最新の医療の開発、提供を行っています。

国の運営交付金見直しなどにより大学の財政状況が年々厳しさを増していく中、これからも地域の中核的医療機関としての役割を果たしつつ、世界的視野に立った人間性に溢れた医療人の育成と、患者さんへの安全、信頼と納得の得られる質の高い医療サービスの提供を目指していきますので、皆様の医学部及び附属病院へのご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。

2. 香川大学医学部及び附属病院へのご寄附をお考えの皆様へ

寄附には、医学部及び附属病院の教育研究活動への寄附と、学生支援や研究者・講座等の研究支援など特定の目的や研究者・講座等へ寄附する方法があります。

医学部への寄附の目的
  • 医学部の教育研究への支援
  • 国際交流活動への支援
  • 特定の講座等への支援
附属病院への寄附の目的
  • 附属病院の教育研究・診療への支援
  • 特定の診療科等への支援

3. ご寄附の受け入れ手続きについて

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ご寄附を希望される方は、下記担当へご連絡ください。
医学部研究協力課研究協力係
電話:087-891-2080 FAX:087-891-2016
Mail: kenkyushien@kagawa-u.ac.jp
お手数ですが、メール送信の際にメールアドレスの全角@を半角@に変えてください。
※寄附金申込については、こちらの寄附申込書をご利用ください。

医学部・附属病院寄附申込書(WORD:19KB)
医学部・附属病院寄附申込書(PDF:45KB)
wordアイコン申込書記入例(WORD:19KB)

なお、企業等からの香川大学医学部及び附属病院への寄附については、国立大学附属病院長会議が策定した「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」に基づき、個人を除く公表に同意された企業等の名称・金額を附属病院のWebサイトで公表します。
これは、企業等からの資金提供状況に係る透明性を確保し、高い倫理性を担保した上で社会の理解と協力を得て、産学官連携活動の適正な推進が図られることを目的とするもので、ご理解いただきますようお願いいたします。

4. 国立大学法人に対する寄附についての税制上の優遇措置について

【所得税控除】

個人や法人からの国立大学法人に対する寄附については、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金または、法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金として財務大臣から指定されています。

〇個人・・・2千円を超える部分について、寄附金を支出した年中総所得の40%を限度に当該所得から控除可能です。

〇法人・・・全額損金算入可能です。

 

【個人住民税の寄附金控除】

個人(香川県にお住まいの方)から本学及び本学医学部附属病院の業務に対して支出された寄附金については、地方税法上の寄附金控除の対象となる寄附金として香川県税条例で指定されています。(附属学校園への寄附は対象外とされています。)
※医学部附属病院以外の本学の業務に対して支出された寄附金については、令和3年1月1日以後に支出された寄附金が対象とされています。

〇個人・・・2千円を超える部分について、寄附金を支出した年中総所得の30%を限度に個人住民税から控除可能です。 

 ※所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
※所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方については、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の寄附者の方の住所所在の市町(香川県内に限ります)に簡易な申告をすることができます。
※寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者の方が香川県外に転居した場合、転居先の都道府県において本学に対する寄附金が条例指定されていなければ、都道府県民税の寄附金税額控除の適用は受けられません。
※寄附時点の住所地の都道府県が本学に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に香川県内に転居した場合は、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

 

確定申告の際に、国立大学法人に対する寄附であることを証明する書類として、寄附者の方へ寄附金を受領した旨の『寄附金領収証明書』を送付いたしますので、相当期間大切に保管してください。

5. 受け入れの制限について

「寄附金」を受け入れようとする場合、以下に掲げる条件が付されているものは、受け入れることができません。

  • 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
  • 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
  • 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
  • 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
  • その他学長が教育研究上支障があると認める条件。